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改正労働者派遣法

改正労働者派遣法

改正派遣法(平成27年9月30日施行)のポイント

派遣元派遣先
義務- 3年間継続して派遣した労働者への雇用安定措
- 派遣労働者への教育訓練
- キャリア・コンサルティングの実施
- 均衡待遇の確保についての説明
- 派遣先正社員の募集情報の提供
- 遣派契約時、派遣先の直接雇用を容易にするため、紹介手数料等の事前の取り決め
配慮義務- 派遣先労働者の賃金水準との均衡を考慮する等した賃金決定- 派遣先労働者の賃金等の情報提供
- 派遣労働者への教育訓練
- 福利厚生施設の利用機会付与
努力義務- 1年以上3年未満継続して派遣した労働者への雇用安定措置
- 希望、能力経験に応じた就業・教育訓練の機会確保、労働条件の向上その他の雇用安定措置
- 派遣元によるキャリアアップ推進に必要な情報提供
- 新たに労働者を雇い入れる際、派遣労働者を雇い入れる

※「配慮義務」とは、努力義務より強い責務があり義務の履行のため当事者は何らかの措置、対応を講じることが求められ、措置・対応を講じていなければ、指導・助言・罰則等の適用対象となるもの。

1.労働者派遣事業を許可制に一本化

施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)、特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制に移行。

※特定労働者派遣事業廃止に伴う「一般労働者派遣事業への移行」に際し、3年間の経過措置

区分基準資産額現預金額経過措置
下記以外の事業主2,000万円×事業所数1,500万円×事業所数従前通り
10人以下の小規模事業主
(1事業所のみ)
1,000万円800万円当分の間
5人以下の小規模事業主
(1事業所のみ)
500万円400万円施行後3年間


2. 新たな許可基準

  1. 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること。
    ※新法の許可基準では、キャリアアップに関する教育訓練計画を添付する必要がある。
  2. 教育訓練等の情報管理した資料を労働契約終了後3年間保存すること。
  3. 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
  4. 有期雇用派遣労働者も派遣契約終了時に労働契約が継続している場合は、派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
  5. 雇用契約期間内に派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当を支払う旨の規定があること。
  6. 派遣労働者に対して、実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること。
  7. 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行ったことを労働局から指導され、それを是正していないものでないこと。

3.派遣期間の制限

  1. 派遣先事業所単位の期間制限
    • 同一の派遣先の事業所ごとに対し、派遣できる期間は、原則3年が限度
    • 派遣先の事業所ごとの業務について、労働者派遣の終了後に再び派遣する場合、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされる。
    • 派遣先が3年を超えて受入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)。
    • 派遣先は意見聴取の参考となるデータを過半数労働組合等に提供(指針)
    • 派遣先は意見聴取等の記録を一定期間保存、周知(省令)
    • 過半数代表者は管理監督者以外で、投票・挙手等の民主的な手続きにより選出された者とする(省令)
    • 派遣先による過半数代表者への不利益取扱を禁止(省令)
  2. 派遣労働者個人単位の期間制限
    • 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織(課、以上に相当)に対し派遣できる期間は、原則3年が限度。
    • 派遣先の事業所における同一の組織単位ごとの業務について、労働者派遣の終了後に同一の派遣労働者を再び派遣する場合、派遣終了と次に派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされる。
    • 派遣元で無期雇用されている労働者と60歳以上の派遣労働者には期間の制限なし。

4.雇用安定措置(派遣元は、1年以上3年未満は努力義務、3年は義務)

  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 新たな就業先の提供
  3. 派遣元での無期雇用
  4. その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置

5.派遣労働者のキャリアアップの推進(派遣元の義務)

  1. 派遣元は、派遣労働者に対して計画的な教育訓練を実施する義務
    • 短期間雇用者を含むすべての派遣労働者を対象
    • 実施する教育訓練は、有給かつ無償で行われるもの
    • 1年以上雇用見込みの派遣労働者1人当たり、毎年8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要
    • 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容
    • キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要(計画的なOJTも対象となり得る)
    • 入職時の教育訓練が含まれたものであること
    • 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
  2. 派遣元は、希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務。
    • キャリア・コンサルティングの知見を有する担当者が配置されていること。
    • 雇用するすべての派遣労働者が利用できること。
    • 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアルが整備されていること。

6.派遣労働者のキャリアアップの推進(派遣先の努力義務)

  1. 派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者の職務遂行状況や遂行能力の向上度合いなど派遣元によるキャリアアップ支援に必要な情報を派遣元に提供する努力義務。
  2. 派遣労働者を受け入れていた組織単位に、派遣終了後、同じ業務に従事させるため新たに労働者を雇い入れようとする際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならない。

7.正社員の募集情報の提供義務(派遣先の義務)

  1. 派遣先の事業所で正社員の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならない。
  2. 正社員に限らず、派遣先の事業所で労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならない。
  3. 派遣先の直接雇用を容易にするため、有料職業紹介の事前の通知や、紹介手数料などの事前(派遣契約時)の取り決め。

8.派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇の確保について(派遣元の義務)

  1. 派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、以下の点について派遣労働者と派遣先で同種の業   務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明をする義務があります。
    • 賃金の決定
    • 教育訓練の実施
    • 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用機会

9.派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇の確保について(派遣先の配慮義務)

  1. 派遣先の労働者に対する賃金などの情報提供などの配慮義務。
  2. 派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合は、派遣労働者にも実施する配慮義務。
  3. 派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する福利厚生施設の利用の機会を与える配慮義務。

*配慮義務とは、目的の実現に向け、具体的に取り組むことが求められるものであり、努力義務より強い責務が課されるものです。

10.派遣元管理台帳に記載する事項

  1. 派遣元管理台帳に記載する事項に、以下の項目などが追加されます。
    • 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
    • 雇用安定措置として講じた内容
    • 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時及び内容

11.労働・社会保険の適用促進

  1. 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする者に対し、労働契約締結の際に、労働・社会保険の加入資格の有無を明示
  2. 派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者に対し、加入していない理由を通知
  3. 派遣事業主は、派遣先に対し、派遣する労働者の被保険者証などの写しを提示等

12.労働者派遣事業に係る関係書類モデル例

労働者派遣事業に係る関係書類モデル例について参考となる資料がありますので、リンクを掲載します。

参考資料:平成27年9月30日施行 労働者派遣事業に係る関係書類モデル例(厚生労働省石川労働局)平成27年9月30日施行 労働者派遣事業に係る関係書類モデル例(厚生労働省石川労働局,PDF形式)

<派遣法改正による影響一覧>

1特定・一般の区分を廃し、全て許認可制資産要件やキャリアップの措置要件 等を満たすことが出来ず、派遣事業者の淘汰が進む可能性があり、取引派遣会社の見直しが必要になる可能性あり。
※労働局のターゲットは特定派遣事業者となり、不適切な事業者を排除していく模様。
226業務に基づく業務内容期間明確による多様な業務へ柔軟な派遣業務の受入が可能となる。
3有期雇用者の
「個人単位」の
派遣受入可能期間
同一組織での同一派遣労働者の受入上限が3年となるため、3年を超える場合、人の交代or直接雇用or派遣元での無期雇用が必要となる。
※無期雇用、60歳以上、有期間業務は、期間制限なし。
4有期雇用者の
「事業所単位」の
派遣受入可能期間
部署・人を問わず、同一事業所内での派遣受入上限が3年となり、3年を超える場合、過半数組合等の意見を聴取しなければならない。
事業所全体での最初の派遣契約開始日を常時把握する必要があり。
(途中全員終了となった場合は、新たな最初の契約開始日)
※「クーリング期間(3ヵ月)」は事業所・個人単位両方において必要。
5無期雇用の
派遣期間制限の除外
派遣元で無期雇用されている派遣労働者は、期間制限がなくなり、柔軟な派遣業務の受入が可能となる。
6均衡待遇の強化派遣元は同一業務・同一賃金の考え方を考慮しなければならない。
派遣元の求めに応じて、派遣先は賃金水準の情報提供等の配慮が必要となる。
7福利厚生施設の利用社員同様の福利厚生施設を利用できるよう配慮しなければならない(旧派遣法が継続)。
8教育訓練の配慮派遣元の求めに応じ、社員同様に教育訓練を実施するよう配慮しなければならない(旧派遣法が継続)。
9キャリアアップの推進派遣元の求めに応じ、派遣労働者の業務状況や能力の向上度合いに関する情報を提供するよう努めなければならない(旧派遣法が継続)。
「正社員募集」名称での求人募集は禁止となる。
「無期雇用派遣労働者」の文言使用による募集明示の義務。
10派遣関連書類<個別契約書>
・派遣会社の派遣事業番号が変更
・業務内容と共に表記する業種番号が削除
<派遣元管理台帳>
・無期雇用/特定有期派遣労働者の別を記載しなければならない
・雇用安定措置として講じた内容を記載しなければならない
・段階的かつ体系的な教育訓練の記録を記載しなければならない


改正派遣法の注目点である均衡待遇の確保とは

今回の改正派遣法においての注目の一つとして、均衡待遇の確保が
あります。

派遣先労働者との均衡を考慮した待遇の確保(法第30条の2、40条)

派遣元事業主は、派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する
派遣先労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、同種の業務に従事する一般の
労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力
若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮
しなければならない。

また、教育訓練及び福利厚生の実施等においても、均衡を考慮しつつ
必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

派遣先は、上記の措置が適切に講じられるようにするため、同種の業務に
従事する労働者の賃金水準や教育訓練等の情報を提供するよう努めなければ
ならない、とされています。

では、どのような対応が必要になるのでしょうか?

均衡待遇とは

「均衡」とは異なる部分があることを前提にして、
異なることを理由に差をつけることは問題ないが、
その差が過度に大きくなり過ぎることがないように、
ということです。

すなわち、派遣労働者の賃金を直ちに派遣先の労働者の賃金と
同一の賃金にしなければならないということではありません。

派遣労働者と派遣先労働者の賃金が異なっている
状況というのは当然なのです。

同一労働同一賃金の原則や、パート労働法との関連により、
直雇用者と派遣労働者の業務内容が同じであるにもかかわらず、
賃金に格差があることについて、「配慮」を求める改正です。

派遣労働者の労働条件を改善するために、
正社員や直接雇用労働者との「均等待遇」を図り、
教育研修や福利厚生面での待遇改善も求められています。

しかし、「均衡を配慮」という規定におさまったことで、
企業の対応に柔軟さが認められるとも言えます。

派遣労働者は、就業規則の適用となる人ではないとはいうものの、
同じ職場で働く人として、別にルールを定めて、よりよい職場環境
とする配慮が求められています。

派遣先企業の対応策

労働者派遣法改正で、より大きな影響を受けるのは「派遣先企業」です。

この度の改正労働者派遣法は、“派遣先企業の雇用責任”にターゲットが
当てられているのです。

“均衡待遇”が、まさにその象徴と言えます。

●同種の業務に従事する労働者の情報提供

派遣労働者と「同種の業務」に従事されている労働者の方がいれば、
可能な範囲で賃金水準(年収相当額)や教育訓練内容などの情報を
提供することが必要です。

努力義務のため、あくまでも可能な範囲で構いません。

派遣労働者の賃金は、
「一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、
意欲、能力若しくは経験等」を総合的に判断したうえで決定するため、
派遣先労働者と必ずしも同一水準にて設定できる訳ではありません。

●人員配置の見直しで混在解消を

平成24年(2012年)の「改正労働者派遣法」に続き、「労働契約法(有期
労働契約)及びパート法の改正」で企業に求められるのは、
正社員と「派遣労働者、契約社員、パート労働者」との賃金格差の是正
にあります。

つまり、派遣法改正をはじめ、「労働契約法及びパート法改正」における
重点は、“均衡待遇”、即ち、“同一労働同一賃金”にあるからです。

これらにおける問題点解消には、先ずは、“人員配置の見直し”が必要です。

先ずは、「派遣労働者、契約社員、パート労働者」等と正社員との
“混在解消”を目指していただきたいのです。

「労働者派遣法」でも「請負」においても、最大のポイントになるのは
“業務”です。

とりわけ、労働者派遣法における“業務内容の特定”が重要ポイントと
なってきます。

●派遣労働者への均等待遇への配慮規定を作成しよう!

① 派遣労働者が、当社正社員、およびパート労働者と同一の業務に従事
する場合は、賃金、教育訓練、福利厚生面などについて、できるだけ
均等待遇となるように、配慮することとする。

② 派遣労働者の賃金について、当社正社員、および有期契約労働者と
格差がある場合は、担当する業務についての職責などが異なる場合が多く、
派遣労働者から格差についての違いの説明を求められた場合は迅速に
対応することとする。

③ 派遣労働者に対して、安全、衛生面の教育訓練を始め、受講することが
必要と思われるものについては、できめだけ受講してもらえるように
配慮することとする。

④ 派遣労働者に対して、食堂、休憩場所、ロッカールームの使用や、
親睦会などへの参加など、福利厚生面で均衡を墓芽ことができるもの
については、できるだけの配慮を行うこととする。

このように、派遣労働者と直接雇用の労働者との間に、様々な格差がある
ことは、やむを得ないことです。

とはいえ、派遣労働者にとっても、心地よく働ける職場環境を作ることは、
派遣先企業としても配慮すべきことです。

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